大規模災害と憲法〜緊急事態条項創設の必要性と課題〜
みなさん、こんにちは。川崎市議会議員(宮前区選出)の矢沢孝雄です。
とりあえず、やっと終わりました確定申告。昨年ももっと早目からやろうやろうと思うのですが、結局ギリギリ。確定申告一つとっても企業勤め時代は良かったなぁ〜と感じる今日この頃です。
本日は委員会予備日として設定されていたのですが、開催されなかった為、午前中から地域の陳情対応に。
午後からは、市役所で自民党川崎市連第25回勉強会に参加しておりました。
大規模災害と憲法というテーマで、三重中京大学名誉教授の浜谷英博先生に講師としてお越しいただきました。
浜谷英博先生
緊急事態が起きた時、例えば大規模災害が起きた時、衆参選挙があった場合どのように対応するのでしょうか?
日本国憲法下では、衆議院解散による総選挙は、衆議院解散の日から40日以内に総選挙を行います(日本国憲法第54条1項前段、公職選挙法31条3項)。一方、任期満了による総選挙は、任期満了の日から前30日以内に行うことになっています(公職選挙法31条1項)、どんな自体になっても、憲法で記載されている内容を実施しないことは、憲法違反になってしまいます。
緊急事態条項と人権に関しても「国際人権規約B規約」加盟各国が遵守の義務がある国際条約で、1966年12月に採択され、1976年3月に発効し、日本は1979年に批准したものですが、その第4条に以下のようなことが書かれています。
・第4条の規定
「①国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において、その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、この規約の締結国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、この条約に基づく義務に違反する措置をとることができる。」とあります。これが国際社会の合意となっています。
ところが、日本の人権保障規定には平時と緊急時の区別がなされていない。
なので、緊急事態条項の話が出るとすぐに「人権制約だ!」という反論が来るのは、日本の規定が区別されていないから。
あくまで人権にむやみに制約をかけることを目的としていない、国民・国家を守るためにはせざるを得ない事態もあるいうことです。
そして、憲法を変えずに各法で対応できるという主張もある。しかし、現行憲法のままで法律で対応したとしても、「憲法に原則が書かれていない」。
中途半端な法律になってしまい最悪意味のないものになってしまう。
緊急事態条項には2つの理由がある。一つは、緊急事態の際、国民の人権を一部、やむをえない範囲で制約するという根拠になる。2つ目として、必要以上の権利制限を緊急時であっても一本化させないという歯止め為の規定(歯止め規定)としての側面があるということを学ばせていただきました。
他にも、「人権と国家(国民共同体)という装置」というテーマも、普段もやもやしている部分が非常にクリアにすることができる内容でした。
何にしろ、1966年制定された国連人権規約に「緊急事態における特例」として明記された「緊急事態条項」は、近年制定された103カ国の憲法すべてに明記されています。緊急事態条項を憲法に規定することは、世界の常識となっています。改憲には勿論多くの議論が必要ですが、私はこのテーマ一つとっても改憲は必須だと考えています。
長時間にわたって講義いただき、すべてを記載していたいところですが、一部分だけの記載とさせていただきます。
改憲賛成と改憲反対、こういった大味なテーマでくくられることがメディアでは多いですが、その中身についてもっと取り上げて欲しいと感じます。東日本大震災から6年経過しても憲法改正には至っていない。まさに国会議員としてやらなくてはいけない最重要といっても過言ではない仕事です。
市議会議員として市民への地道な広報活動を続けていきたい、改めてそう思った次第です。
”改憲賛成or改憲反対”というのはメディアもとっつきやすい内容ですよね。過去にはこんな記事もありました。
今日も最後までお付合い頂き、有難うございました。